消防設備士法定講習
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を次により実施します。
1.講習日程、講習区分、講習会場
| 受講区分 | 講習対象者 | 定員 | 開催日 | 講習会場 |
|---|---|---|---|---|
| 避難設備 消 火 器 |
第5・6類 | 9月予定 | 東予地区自動車整備協同組合 (自動車会館) 新居浜市本郷3-5-35 |
|
| 警報設備 | 第4・7類 | 9月予定 | ||
| 警報設備 | 第4・7類 | 9月予定 | 県南予地方局八幡浜支局 八幡浜市北浜1-3-37 |
|
| 消火設備 | 第1・2・3類 | 9月予定 | 松山市内 | |
| 避難設備 消 火 器 |
第5・6類 | 9月予定 | ||
| 警報設備 | 第4・7類 | 9月予定 | ||
| 特殊設備 | 特類 | 9月予定 |
※ 駐車場には限りがあります。公共交通機関のご利用や乗り合わせ等にご協力をお願いします。
2.講習科目
| 時間 | 講習科目 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00〜 | (1)工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 | ||
| 12:30〜 | (2)工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 | ||
| 16:30〜 | (3)効果測定 |
3.受講科目の一部免除
上記1の講習区分のうち、ひとつの講習を受けた後、6ヶ月以内に他の区分の講習を受けようとする者は、上記2の講習科目のうち(1)の法令に関する事項を免除する。
4.受講申請手続
| (1) | 提出書類 | ||||
| (ア) | 受講申請書 | ||||
| 7,000円に相当する愛媛県収入証紙、及び免状のコピーを貼り付けること。 | |||||
| なお、複数の受講区分を受講する場合は、その区分ごとに申請書が必要です。 | |||||
| (イ) | 受講票のはがき | ||||
| 宛名を明記のこと。切手(85円)を忘れないように貼ること。 | |||||
| ※受講申請書をダウンロードした場合は、宛名を明記した官製はがき(85円)に受講票を印刷し、必要部分を記入して申請書に同封してください。 | |||||
| (2) | 提出期限 | ||
| 令和8年8月3日(月)~8月17日(月)まで | |||
| (3) | 申請書の提出先 | ||
| 一般財団法人 愛媛県消防設備協会 | |||
| 〒790-0811 松山市本町7丁目2番地 | |||
| 愛媛県本町ビル2階 | |||
| 電話:089-996-7141 | |||
実施要項・受講申請書・受講票(はがき表裏)のダウンロード(PDF)
5.消防設備士免状の提出
講習を修了した者には、その旨免状に記載しますから、講習当⽇免状を必ず持参してください。
6.その他
(1)既納の手数料は返還しません。
(2)消防設備士は、免状の交付を受けてから2年以内に、又、1回この講習を受講してから
5年以内毎に講習を受けなければならないこととされています。(消防法施行規則第33条の17)
(3)講習用テキストは、講習当⽇に配布します。

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