消防法第17条の10の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「講習」という)を次のとおり行います。

1.受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている者

(参考)
消防法第17条の10
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。

消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。

(特記)
都道府県知事は、消防設備士が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、消防設備士免状の返納を命ずることができる。


2.令和6年度 講習区分・講習日・講習場 決まり次第ご案内します。 
講習区分

指定区分

講習日 講習場所
警報設備 甲4類、乙4,7類
消火設備 甲・乙1,2,3類
避難設備・消火器 甲5類、乙5,6類
警報設備 甲4類、乙4,7類
特殊消防用設備等 甲種特類
消火設備 甲・乙1,2,3類
 
警報設備 甲4類、乙4,7類
避難設備・消火器 甲5類、乙5,6類
警報設備 甲4類、乙4,7類
警報設備 甲4類、乙4,7類
 
避難設備・消火器 甲5類、乙5,6類
警報設備 甲4類、乙4,7類
 
避難設備・消火器 甲5類、乙5,6類


3.講習科目、講習時間及び科目免除
受付 9:00〜9:20
工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する事項 9:20〜12:00
昼食 12:00〜13:00
工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項 13:00〜17:00
効果測定(解答・解説) 17:00〜17:15
科目免除(受付12:15〜12:45)
ひとつの講習を終了したあと、6か月以内に他の講習を受講する場合には、イの科目が免除されます。


4.受講手続
(1) 受講申請に必要な書類
受講申請書(講習区分ごとに1枚)
写真1枚(縦4cm×横3cm)※スピード写真でも可
手数料7,000円(沖縄県収入証紙による) ※銀行で販売しています。
消防設備士免状の写し(申請書の貼付欄に貼る)
63円切手1枚(受講票返送用)
(2) 申請書及び案内書配布場所
各消防本部予防課窓口及び(一社)沖縄県消防設備協会窓口
(3) 受付期間
未定
(4) 申請書郵送先及び問合せ
一般社団法人 沖縄県消防設備協会
〒900-0012 那覇市泊3-1-26
TEL 098-943-5574 FAX 098-943-5579
(5) 受講票の交付
受講票は、受講申請書受付終了後、返送します。


5.テキスト
講習で使用するテキストは会場にて無料で配布いたします。

 

 一般社団法人 沖縄県消防設備協会