令和8年度
消防法第17条の10の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「講習」という)を次のとおり行います。

1.受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている者

(参考)
消防法第17条の10
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。

消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後も講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。

(特記)
都道府県知事は、消防設備士が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、消防設備士免状の返納を命ずることができる。


2.令和8年度 講習区分・講習日・定員・講習会場
※決まり次第ご案内します。
講習区分【免状種類】

実施日

定員 講習会場
消火設備
【甲・乙1,2,3類】
     
     
警報設備
【甲4類、乙4,7類】
   
     
     
     
       
避難設備・消火器
【甲5類、乙5,6類】
   
     
     


3.講習科目、講習時間及び科目免除
受付 9:00〜9:20
工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する事項 9:20〜12:00
昼食 12:00〜13:00
工事整備対象設備等の工事又は整備に関する事項 13:00〜17:00
効果測定(解答・解説) 17:00〜17:15
科目免除(受付12:15〜12:45)
ひとつの講習を終了したあと、6か月以内に他の講習を受講する場合には、イの科目が免除されます。


4.受講手続
(1) 受講申請に必要な書類
受講申請書(講習区分ごとに1枚)
写真1枚(縦4cm×横3cm)※スピード写真でも可
手数料7,000円(沖縄県収入証紙による) ※銀行で販売しています。
消防設備士免状の写し(申請書の貼付欄に貼る)
85円切手1枚(受講票返送用)
(2) 申請書及び案内書配布場所
各消防本部予防課窓口及び(一社)沖縄県消防設備協会
(3) 申込期間
未定
(4) 申請書郵送先及び問合せ
一般社団法人 沖縄県消防設備協会
〒900-0012 那覇市泊3-1-26
TEL 098-943-5574 FAX 098-943-5579
業務時間:午前 8:30〜12:00
    :午後13:00〜17:30
休  日:土曜・日曜・祝祭日
※お問い合わせは業務時間内にお願いします。
(5) 受講票の交付
受講票は、受講申請書受付終了後、返送します。


5.テキスト
講習で使用するテキストは会場にて無料で配布いたします。

 

 一般社団法人 沖縄県消防設備協会