防火対象物定期点検報告制度
消防法の改正により、平成15年10月1日から、建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を、「防火対象物点検資格者」に点検させ、その結果を消防機関に報告しなければならなくなりました。

点 検 の 期 間: 1年に1回(過去3年間消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除されます。)
点検 の 資格者: 防火対象物点検資格者
対象となる建物: 次の建物が防火対象物定期点検報告の対象となります。
(1) 特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
(2) 特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く。)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの
罰     則: 点検結果を報告しない場合又は虚偽の報告をした場合は、行為者に対して
30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。

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■表示制度
・防火セイフティマーク
点検の検果、消防法令に適合している建物には、次のマークが表示できます。

 
防火対象物点検資格者による点検の結果、消防法令に適合している建物には、このマークを原則1年間表示できます。   さらに、過去3年間、消防法令を遵守している建物には、このマークを原則3年間表示できます。

■購入方法等

購入申込書はこちらからダウンロードできます。
 一般財団法人大分県消防設備安全協会