消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10の規定による「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(消防設備士義務講習)」を、岐阜県から委託を受けて、次のとおり実施いたします。

1. 受講対象者
(1) 消防設備士免状の交付日以降の最初の4月1日から2年以内の者
(2) 前回の講習を受けた日以降の最初の4月1日から5年以内の者
(3) (1)、(2)のほか、それぞれの所定期間内に受講できなかった者
免状交付基準

2. 講習区分及び講習の対象となる消防設備士の種類等
講習区分 対象となる消防設備士の種類 消防用設備等の種類
消火設備 第1類、第2類及び第3類の消防設備士 屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備等
警報設備 第4類及び第7類の消防設備士 自動火災報知設備
消防機関へ通報する火災報知設備
漏電・ガス漏れ火災警報器警報設備等
避難設備・消火器 第5類及び第6類の消防設備士 金属製非難はしご、
救助袋、緩降機、消火器等

3. 講習科目及び講習時間
講 習 科 目 講 習 時 間
(1) 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 2時間30分(9:30〜12:00)
(2)工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 4時間(13:00〜17:00)
※講習終了後、筆記による効果測定(17:00〜17:30)を行います。

4. 受講科目の免除
(1) 特類・消火設備・警報設備・避難設備・消火器の講習区分のうち、いずれかの講習を、受講申請日前6ヶ月以内に受講した者は、 上記3の講習科目のうち、(1)を受講免除できます。
(2) 今回の講習で2つ以上の講習区分を受講する者は、2つ目以降の受講区分で上記3の講習科目のうち、(1)を受講免除できます。
注意:該当する人は、当日消防設備士免状を受付に提示してください。

5. 受講料
講習区分ごとに、受講申請書の手数料欄に7,000円の岐阜県収入証紙を貼付してください。
岐阜県収入証紙は、各地域振興局(事務所)、農業協同組合等で購入してください。

6. 令和6年度講習の区分別日程及び会場
講 習 区 分 講 習 日 場   所 案 内 図
消 火 設 備 9月11日(水) 不二羽島文化センター
羽島市竹鼻町丸の内6-7
案内図
10月2日(水)
警 報 設 備
9月26日(木) 飛騨総合庁舎
高山市上岡本町7-468
案内図
11月13日(水) バロー文化ホール
(多治見市文化会館)
多治見市十九田町2-8
案内図
9月13日(金) 不二羽島文化センター
羽鳥市竹鼻町丸の内6-7
案内図
10月3日(木)
避難設備・消火器 9月12日(木) 不二羽島文化センター
羽島市竹鼻町丸の内6-7
案内図
10月4日(金)

7. 受講申請手続
(1) 受付期間:令和6年7月29日(月)〜8月9日(金)
(2)
受付場所: 〒500-8385 岐阜市下奈良3-11-6 岐阜県防災交流センター内
一般財団法人 岐阜県消防設備協会  TEL 058-277-7175
案内図
(3) 受講申請書の記入方法等
岐阜県でこの講習を受講している方には、該当年に個人宛で案内を発送しております。
引越等で住所を変更された方は当協会にご連絡下さい。
申込用紙ダウンロード

8. テキスト
講習用テキストは、会場で無料配付します。

9. 個人情報の取扱いについて
提出された申請書の個人情報は、受講者本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。

10. その他
(1) 講習当日持参するもの
受講票、消防設備士免状、筆記用具
(2) 受理した受講申請書及び受講料は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
(3) 希望された講習日が定員に達した場合は、講習日を変更していただくことになりますので御了承ください。
(4) 講習会場の駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を御利用ください。

11. お問い合わせ先
一般財団法人 岐阜県消防設備協会
〒500-8385
岐阜市下奈良 3-11-6
岐阜県防災交流センター内
新TEL:058-277-7175
新FAX:058-276-7347
E-mail gifu119@orion.ocn.ne.jp
案内図


 一般財団法人岐阜県消防設備協会